【よこはま青葉立教会 会則】

(名称)
 第1条   本会はよこはま青葉立教会と称する。
(目的及び事業)
 第2条   本会は会員相互の親睦を図り、合わせて立教大学の発展に寄与することを目的とし、目的を達成するための事業を行う。
(会員)
 第3条   この会の会員は、横浜市青葉区に在住、在勤する立教大学の校友ならびに立教関係校卒業生及び本会の趣旨に賛同する他地域の校友とする。
(事務所)
 第4条   この会の事務所は横浜市青葉区に置く。
(役員)
 第5条   この会に次の役員を置く。
    会長 1名、副会長 若干名、幹事長 1名、幹事 若干名、会計 1名、会計監事 1名(相談役をおくことができる)
(役員の選任・任命)
 第6条   会長及び会計監事は総会で選任し副会長、幹事長、幹事及び会計は会長が任命する。
(役員の任務)
 第7条   会長は会務を統括し、この会を代表する。
    副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときはその任務を代行する。
    幹事長は幹事会の議長となり、会務を運営する。
    幹事は幹事長を補佐し、会の運営を担当する。
    会計はこの会の会計を行う。
    会計監事は会計を監査する。
(役員の任期)
 第8条   役員の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。
(定期総会・臨時総会)
 第9条   この会は毎年1回定時総会を開く。また、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
    総会は役員の選任、事業計画・決算の審議及び承認、損他の会務の重要事項を審議決定する。
    総会の議決は出席会員の過半数をもって行う。
    可否同数の場合は議長がこれを決定する。
    総会の議長は在任中の会長が行う。
(会計)
 第10条   この会の会計は会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。
(会費)
 第11条   この会の会費は、年額2,000円とする。
(会計年度)
 第12条   この会の会計年度は、毎年3月1日より2月末日までの1年間とする。
(会則の変更)
 第13条   この会則の改正は総会の議決により行う。
(退会)
 第14条   会員は会長に申し出て任意に退会することができる。ただし、すでに納入した会費、寄付金等は返戻しないものとする。

 

(慶弔)

 第15条

 

会員として著しく不適当な者があるときは、総会の決議によりそのものを退会させることができる。

 

慶弔に関しては、幹事会に一任する。

 

(付則)   この会則は平成28年4月1日から施行する。

 

    平成14年12月15日
   

平成26年  3月  2日改定  平成26年4月1日施行

平成28年  3月13日改定  平成28年4月1日施行